大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)564 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松下宏の上告趣意第一点について。

第一審判決摘示の所論供出済入荷表の不正入手の点については、同判決は、被告

人の自白の外これを補強するA並びにBの各司法警察員に対する供述調書等の諸証

拠を挙示しているのであつて、これら諸証拠により、被告人の右自白の真実性を裏

付けることができるのであるから、右入荷表不正入手の点について被告人の自白の

みでこれを認定したとの非難は当ちない。論旨は理由がない。

同第二点乃至第四点について。

論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。よつて、刑訴四〇八条に従い、全裁判官一致の

意見により主文のとおり判決する。

昭和二六年一一月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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